1.法律相談料
初回は無料。2回目以降は30分5,000円
2.訴訟事件
着手金:弁護士に事件を依頼したときに支払う金額
報酬金:事件が終了したときに結果に応じて弁護士に支払う金額
| 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 〜300万円 | 8% | 16% |
| 300万円〜3,000万円 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
| 3,000万円〜 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
ただし、着手金の下限は20万円、報酬金の下限は30万円
3.示談交渉、調停事件
着手金・報酬金とも上記の訴訟の基準で算出した金額に3分の2を乗じた金額
ただし、調停事件の場合は、着手金、報酬金とも下限は20万円
示談交渉事件の場合、着手金、報酬金とも下限は10万円
4.民事執行・民事保全事件
- 民事執行・民事保全事件の着手金は、上記の訴訟の基準で算出した額の2分の1、それぞれの報酬金は同じく訴訟の基準の4分の1とします。
- それぞれの事件の着手金、報酬金は本案(訴訟)事件の着手金・報酬金とは別に計算します。
例)訴訟で1,000万円請求し、全額勝訴したが相手が支払わず、差押え(民事執行)により全額回収した場合。
弁護士費用は、訴訟事件の着手金59万円、報酬金118万円、民事執行の着手金29万5,000円、報酬金29万5,000円で、合計236万円(及び消費税)です。 - 民事保全手続きにより、訴訟を提起するまでもなく本来の目的全てを達成した場合には、報酬金は本来の訴訟における額と同額とします。
5.離婚事件
- 離婚(親権等のみで財産請求を含まない場合)のみの請求で調停事件の場合は、着手金、報酬金ともに20万円。
- 離婚のみの事件で訴訟事件の場合は、着手金、報酬金ともに30万円とします。調停事件から訴訟事件に移行した場合には、着手金の差額として10万円の追加着手金が発生します。
- 離婚請求に財産上の請求が加えられる場合には、その財産上の請求部分について通常の訴訟、調停に準じて、着手金、報酬金を加算した上で、事案に応じて適切な額に減額します。
6.遺産分割調停事件
着手金、報酬金とも通常の調停事件に準じますが、紛争性が少ない場合には、事案に応じて減額します。
7.債務整理事件
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 任意整理 | 1業者ごと2万円 | 1業者ごと2万円+減額報酬金(元金減額分の10%) +過払報酬金(回収額の20%、訴訟の場合は24%) |
| 破産 | 20〜40万円 | 20〜40万円 |
| 民事再生 | 30〜40万円 | 20〜30万円 |
8.刑事事件
- 起訴前弁護の場合は着手金は原則として15万円
- 公判請求されなかった場合の報酬金は30万円
- 公判弁護の場合は原則として着手金・報酬金とも30万円
- 執行猶予・無罪の場合は報酬金を加算
- 重大事件・否認事件の場合は上記の金額に加算
9.その他の事件
その他の事件の着手金・報酬金は依頼者との話し合いで決します。
その場合は上記の訴訟の場合の金額等と比較して不相当に高額にならないように配慮します。
10.付記
- 上記の金額にはいずれも消費税がかかります。
- 上記の金額はいずれも基準であって、事案の性質等により、依頼者と協議の上、増減することがあります。
- いずれのケースでも実費は依頼者に負担していただきます。
- 着手金等は分割払でもお受けします。
