- Q1 どのような場合に弁護士に相談すればいいですか?
- Q2 借金を整理したいのですが、弁護士に依頼するとどのようなメリット・デメリットがありますか?
- Q3 これらの債務整理手続は本人ではできませんか?
- Q4 離婚を考えているのですが、弁護士に依頼した方がいいでしょうか?
- Q5 裁判所から訴状が届きました。どのように対処したらいいでしょうか?
Q1 どのような場合に弁護士に相談すればいいですか?
| A1 | 弁護士は法律問題全般を取り扱っておりますので、法律問題に関してご相談があれば、いつでも弁護士に相談なさってください。 ただし、法律相談料を有料としている弁護士もおりますので、相談の際には関連資料を準備し、自分の希望、言いたいことなどを書面にしておいた方がよいでしょう。 なお、当事務所では初回の法律相談料は無料とさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。 |
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Q2 借金を整理したいのですが、弁護士に依頼するとどのようなメリット・デメリットがありますか?
| A2 | 弁護士が受任して業者に通知をしますと、業者からの催促が止まります。依頼者の方は業者の催促に悩まされている方も多いので、これは大きなメリットです。 ただし、一部のヤミ金等の場合は止まらないケースもあります。 また、弁護士は受任すると業者から取引履歴の開示を受け、利息制限法に従って再計算し、残額で和解交渉をします。一般に業者は利息制限法に規定された利率を超えた金利で貸し出しておりますので、再計算をしますと債務元金が減ります。また、過払金が生じているケースもあります。 再計算後に債務が残るケースでも、弁護士が和解するときには元金で和解し、将来利息は付けません。仮に取引期間が短くあまり元金が減縮されない場合でも、そのまま支払を続けるよりは、弁護士に依頼して和解した方が支払金額が少ないことが多いです。 また、再計算後の債務がそのままでは弁済不能な金額であったとしても、破産や民事再生手続にスムーズに移行できます。 これらはすべて、弁護士に債務整理を依頼したときのメリットと言えます。 他方デメリットとしては、いわゆるブラックリストに名前が載り、新規の借入れができなくなることが挙げられます。しかしながら、多重債務者にとっては新規の借入れができないことはデメリットと言うよりは、むしろメリットと思われます。 また、弁護士費用がかかることもデメリットですが、多くの場合は弁護士費用をはるかに上回る利益を得られますので、そう大きなデメリットとは言えないと思います。 |
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Q3 これらの債務整理手続は本人ではできませんか?
| A3 | 本人でもできます。特定調停制度を利用したり、業者から履歴の開示を受けて自分で交渉することもできます。また、破産や民事再生の申立ても本人でできます。 しかし、それでも弁護士に依頼することをお勧めします。 確かに、本人でも債務整理はできるのですが、様々な知識や資料が必要で手間もかかります。また、ノウハウも必要です。 おそらく弁護士費用の観点から本人ですることを検討されているのでしょうが、前述のとおり、一般的には弁護士費用を大きく上回るメリットを得られます。 また、債務整理事件に関しては、弁護士費用の分割払を認める弁護士も多いので、当面は費用のことはあまり気にせず、まず、弁護士に相談することをお勧めします。 当事務所でも費用の分割払を受けておりますので、お気軽にご相談ください。 |
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Q4 離婚を考えているのですが、弁護士に依頼した方がいいでしょうか?
| A4 | 弁護士に依頼できればベストですが、費用などの問題で依頼できない場合でも相談だけはした方がいいです。 離婚には、当事者同士の話し合いによる離婚(協議離婚)と裁判所を通じた離婚(調停離婚・審判離婚・裁判離婚)があります。 相手の配偶者が離婚に同意しており、協議離婚をする場合であっても、慰謝料・財産分与・子どもの親権・扶養など付随する様々な問題を適切に解決しなければなりません。ましてや、裁判所を利用した離婚の場合には裁判手続に対する知識等も必要になってきます。 弁護士費用の問題がありますので、弁護士に依頼できない場合もあるとは思いますが、その場合でも相談だけはすべきです。 また、法的側面以外の精神面も考慮すべきです。離婚の場合には、本来一番の相談者である配偶者を相手にするわけですから、精神的負担は重大なものになります。冷静な判断ができない場合も多いです。親族など身近に相談できる人がいる場合であっても、第三者である弁護士に一度は相談してみるといいでしょう。 |
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Q5 裁判所から訴状が届きました。どのように対処したらいいでしょうか?
| A5 | まずは、弁護士に相談してください。 訴状が送達されて、第1回期日までに答弁書を提出せず、欠席すると原告の主張をすべて認めたものとされ、請求全部を認容する判決が出てしまいます。 答弁書を作成し、提出するのが第一ですが、その際にも作成の要領などを弁護士に相談するとよいでしょう。 そして事案を検討し、本人では対応不能であれば、弁護士に依頼をすべきでしょう。 とにかく、訴状を受け取ったらできるだけ早く弁護士に相談し、答弁書を作成するようにしましょう。 |
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