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東京弁護士会

お気軽にご相談ください TEL.03-6626-9863 受付時間:平日9:00〜18:00 土曜10:00〜18:00 ※ご依頼により、18:00以降、日曜対応可

法律Q&A

<相続>家屋や土地について、どのように相続もしくは処分すればよいですか?
家屋や土地を相続されるようでしたら法務局で名義変更の登記をしてください。もし処分するのであれば不動産会社などに売買などの依頼をします。

<離婚>審判離婚とはどういうものですか?
夫婦間で離婚の合意ができているにも関わらず、慰謝料の金額など多少の食い違いで調停が成立できない場合、家庭裁判所が職権で離婚の審判をし、成立させることです。なお、審判離婚になるケースは非常に珍しいです。

<任意整理>任意整理はどのように行われるのですか?
・債務残高がある方
まず、受任通知を発送し、業者から取引履歴を取り寄せます。取引履歴の内容を利息制限法に基づき、再計算すると、残元金が減る、債務がゼロになる、債務がなくなった上に過払金が発生するなどの場合があります。
残元金が減った場合は、依頼者から毎月返済できる金額を提示してもらい、その上で業者と交渉し、3〜5年かけて分割で弁済する和解をします。
この場合、信用情報に載るため、5年程度は新規の借入れができません。

・過去に完済した業者がある方
もうすでに完済した業者に対して、多く払い過ぎている可能性があります。
その場合、取引履歴の利息を利息制限法により再計算すると、過払金が発生することが多くあります。

・初回の借入時から、利息が18%の方
弁護士が介入し、受任通知を発送することによって、最終取引日以降の利息がつかない形で和解をします。ただし、一部利息を要求してくる業者もあります。
この場合も、信用情報に載るため、5年程度は新規の借入れができません。

<任意整理>時効はありますか?
原則として、債務が残っている場合は5年以上、過払いが生じている場合は最終取引日から10年以上経つと時効です。

<民事再生>民事再生とはどういうものですか?
個人で行う民事再生は、主に住宅を保持するために住宅ローンを維持しつつ、他の債務を2割程度まで減らした上で、3年間で返済する手続です。「住宅を持ち続けたいので破産はできないが、任意整理で弁済する資力がない」という場合に選択します。自己破産と比べると、住宅ローンに加えて他の債務も一部支払うので負担は大きいですが、住宅を持ち続けるメリットも大きいです。
この民事再生手続は給与所得者など継続的な収入がある方が利用できます。個人事業者でも継続的な収入があれば利用できます。無職の方や収入が不確実な方は利用が困難です。

<自己破産>破産はどういうものですか?メリットを教えてください。
破産とは、債務超過または支払不能な状態を言います。
裁判所に破産を申立て、免責の決定が下りれば、債務を支払う必要はなくなります。

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